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私の心に残る裁判例|
2018.11.01
(第2回)「共犯」の対象をめぐる段階的体系論の落し穴(松宮孝明)
◎「仲間の過剰防衛事件」判決
複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び侵害終了後になおも一部の者が暴行を続けた場合において侵害終了後に暴行を加えていない者について正当防衛が成立するとされた事例[……]





















